2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
また、文科省が作成をしております障害のある児童生徒等への教育支援や就学手続に関する参考資料でございます教育支援資料においても、学校関係者を含めた関係者と保護者との間で、子供の就学後の支援の内容等についての情報共有や相談の機会の確保の重要性が述べられているところでございます。
また、文科省が作成をしております障害のある児童生徒等への教育支援や就学手続に関する参考資料でございます教育支援資料においても、学校関係者を含めた関係者と保護者との間で、子供の就学後の支援の内容等についての情報共有や相談の機会の確保の重要性が述べられているところでございます。
この改正の趣旨については、各自治体に対する通知や行政説明会によって周知を図るとともに、文科省が作成いたしました詳細な解説資料でございます教育支援資料を全ての都道府県、市町村教育委員会に配付をいたしまして、その周知徹底を図っているところでもございます。各教育委員会は、これを受けて、市町村向けの説明会や研修会の開催、通知の発出など、域内関係機関への周知を図っているというふうに承知をしております。
それから、その知識等を持っている先生方が必要だという点に関しましては、この場面緘黙症、選択性緘黙を含む障害ごとの特性や教育的対応等につきまして、実は私ども、教育支援資料というものを作成しております。ここではこの点も取り上げているものでございます。
それから、文部科学省では、この詳細な解説資料、これを教育支援資料というふうに言っておりますけれども、これを全ての都道府県、市町村教育委員会に配付するのとあわせまして、文部科学省のホームページにも掲載するというような形で周知を図っているところでございます。
その場合にはそれぞれの、これ皆さんのお手元には、資料の最後、十四番としてお配りしております、文科省が作成されている教育支援資料でありますけれども、印をしているところを御覧いただきたいと思います。
改正の趣旨については、各自治体に対する通知や行政説明会により周知をするとともに、詳細な解説資料であります教育支援資料を全ての都道府県、市町村教育委員会に配付し、その周知徹底を図っているところでございます。文科省としては、この教育支援資料等を活用して、今般の就学相談等においては、手引書自体は改訂していないが、自治体においても新制度の理念等を踏まえた対応がなされているものと考えてはおります。